当協議会では、会員である与信事業者及び個人信用情報機関が関係法令等を遵守しつつ、その取り扱う個人情報の適切な保護と利用を図ることを目的に、「クレジット産業における個人情報保護・利用に関する自主ルール」を制定し、個人情報保護法第43条に規定する個人情報保護指針として公表しています。
クレジット産業における個人情報保護・利用に関する自主ルール (平成18年11月版)
第1章 目的及び定義等
第1条 目的
クレジット産業における個人情報保護・利用に関する自主ルール(以下「自主ルール」という。)は、関係法令等を遵守しつつ、与信事業者及び個人信用情報機関が取り扱う個人情報の適切な保護と利用を図ることを目的とする。
第2条 定義
自主ルールにおける用語の意義は、次に定める通りとする。
なお、次に定める用語以外の自主ルールにおいて使用する用語は関係法令等の定めによるものとする。
(1) 与信業務
販売信用取引等の申込の受付から与信判断及び与信後の管理(与信枠の見直し、債権管理を含む。)に関する一連の業務を総称していう。
(2) 個人信用情報機関
個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいう。なお、自主ルールにおいて個人信用情報機関とは、�潟Vー・アイ・シーを前提とするものとする。
(3) 販売信用取引等
販売業者又は役務提供事業者が、消費者に対して商品若しくは権利の販売、又はサービスの提供を行うに際して、当該販売業者若しくは役務提供事業者又はこれらと直接又は間接に提携する者により、当該商品等の購入者またはサービスの受領者に対し、対価の支払いを繰り延べるために与えられる信用取引、並びに消費者に対する金銭の貸付け、これらに基づく保証委託契約等をいう。
(4) 与信事業者
販売信用取引等に関する信用供与を行う者(販売信用取引等を行っているにもかかわらず、与信業務の全部又は一部を第三者へ委託している者を含む。)をいう。
(5) 利用
与信事業者が自社内で個人情報を処理することをいう。
(6) 提供
与信事業者が第三者に自ら保有する個人情報を利用可能にすることをいう。
(7) 個人の支払い能力に関する情報
与信行為の流れの中で、当該個人を識別する情報及びその情報と一体となって個人の返済能力・支払能力を判断することを目的として取得・保有・利用される情報(電算処理だけでなく、ファイリング処理されたマニュアル情報も含まれる。)をいう。
(8) 当該個人を識別する情報
「当該個人を識別する情報」とは、販売信用取引等に係る申込書や契約書に記載された氏名、生年月日、住所、自宅電話番号、カード番号等の個人を識別できる情報をいう。
第3条 自主ルールの構成等
自主ルールは、「本文」、「運用指針」、「考え方」、「附属規程」から構成するものとする。